正しい遺言書の作成は相続を円滑にします
千葉県船橋市での遺言の無料相談は司法書士・行政書士の資格を持つ磯山事務所にご相談ください。
遺言書の作成サポート
(自筆証書遺言、公正証書遺言)
相続人以外の方に遺産を与えたい場合には、遺言を残すことが必要となります。
また相続人の間で仲が悪い場合など相続で争いになることが考えられるケースでは、遺言を残すことで争いを防ぐことができます。
遺言書の検認サポート
遺言書の保管をしている人や遺言書を発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して(公正証書の遺言を除く)検認を請求する必要があります。
※検認を受けずに遺言を執行した場合や遺言書を開封した場合は、5万円以下の過料に処せられます。