遺言を残すことのメリットについてのお問い合わせがあります。
遺言という言葉をご存知の方は多いのですが、実際に自分がその立場になってみると、具体的なメリットが分からないので、後回しになりがちです。
今回、遺言のメリットをご紹介させていただきますので、ご自身の状況と照らし合わせてご検討ください。
下記から無料相談を承っております。
お気軽にご相談ください。
遺言を残す3つのメリット
1.法定相続人以外の人(法人も含む)に遺産を与えることができます。
遺言がない場合、法定相続人以外の人が遺産を受け取ることはできませんが
遺言を残すことによって内縁の妻や法人などにも財産を残すことができます。
2.法定相続人の間での遺産争いを予防することができます。
遺言がある場合、遺言は被相続人の最終の意思として尊重されます。
3.遺産の名義変更がスムーズにできます。
遺言がある場合、預金や不動産の相続においてはその遺言書を利用して手続きを
することができ一般的に遺言がない時よりも少ない書類で手続きを進めることが
できます。
特に遺言を残したほうがよいと思われるケース
法定相続人以外の人に遺産を与えたい場合
理由
遺言がない場合、法定相続人以外の者は遺産を相続することはできません。
具体例
被相続人に内縁の妻がいる場合
子供がいない場合
理由
相続人に子供がいない場合、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人になることが多く遺産分割協議をする際に争いになりやすいです。また兄弟姉妹には遺留分もないため配偶者に遺産を相続させる遺言を残せば争いなく配偶者が遺産を相続することができます。
具体例
被相続人には配偶者がいるが子供はおらず、被相続人の父母(及び直系血族
全員)は亡くなっているが兄弟がいる場合
法定相続人に成年被後見人(被保佐人、被補助人)がいる場合
理由
法定相続の持分以外で相続する場合、遺産分割協議等に成年後見人や家庭裁判所が関与することになり手続きが複雑になります。
また成年被後見人(被保佐人、被補助人)に不利益になる遺産分割をすることは難しくなります。
不動産の相続財産が多い場合
理由
相続する不動産により不公平が生じやすいためです。
法定相続人が多い場合
法定相続人の中に疎遠の人がいる場合
理由
いずれも遺産分割協議に時間がかかり、争いになりやすいと思われます。
こんなにある遺言の種類
遺言の種類には自筆証書遺言と公正証書遺言、秘密証書遺言があり、各遺言にはメリットとデメリットがあります。
当事務所ではお客様のご要望をお伺いし適切な遺言をご提案いたします。
費用のお見積りやメールでのご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
1.自筆証書遺言
自筆証書遺言は次の方式に従って作成します。
自筆証書遺言として認められるには次の要件をすべて備える必要があります。
①全文と日付を自書
遺言の全文(日付を含め)を遺言者が自分で書く必要があります。
そのため、パソコンやワープロで作成したり他人に代筆してもらって作成することはできません。
②遺言書に自署し押印
遺言者が氏名を自署し、印鑑を押印する必要があります。
押印する印鑑は認印でも大丈夫です。ただし実印の押印が望ましいといえます。
自筆証書遺言のメリット
・遺言者がいつでも一人で簡単に作成することができる。
・費用をあまりかけずに作成することができる。
・遺言の存在を秘密にすることができる。
自筆証書遺言のデメリット
・遺言の方式を満たさない場合、遺言が無効になってしまう可能性がある。
・遺言が発見されない可能性、遺言の紛失や偽造される可能性がある。
2.公正証書遺言
公正証書遺言は原則公証役場で次の方式に従って作成します。
①証人2人以上の立会いのもと遺言者が遺言の内容を公証人に口頭で述べる。
②公証人がその内容を筆記し、これを遺言者と証人に読み聞かせまたは閲覧させる。
③遺言者及び証人が内容に間違いがないかどうか確認し署名押印する。
公正証書遺言のメリット
・公証人が遺言の作成に関与するので無効になる可能性がない。
・遺言書の原本が公証役場に保管されるため偽造、紛失のおそれがない。
公正証書遺言のデメリット
・比較的費用と手間がかかる。
・遺言の存在及び内容が知られてしまう。
3.秘密証書遺言
秘密証書遺言は次の方式に従って作成します。
①遺言者が作成した遺言書に署名し押印する。
②遺言者がその遺言書を封筒に入れ遺言書に押した印鑑で封印する。
③遺言者が公証人1人及び証人2人以上の前で遺言書を提出し、自分の遺言書であること等を述べる。
④公証人、遺言者及び証人がそれぞれ署名押印する。
秘密証書遺言のメリット
・遺言書の存在については明らかにしながら内容については秘密にすることができる。
秘密証書遺言のデメリット
・公証人が遺言の内容については関与していないため、遺言の内容について問題が生じる場合がある。
・公証役場には、遺言を作成した事実が記載されるだけなので自筆証書遺言と同様に遺言が発見されない可能性、紛失の可能性がある。