成年後見制度とは成年後見制度とは、ある人(本人)の判断能力が精神上の障害により、不十分な場合に本人を法律的に保護、支援するための制度です。
例えば本人の判断能力が不十分な場合に本人が不動産の売買契約を結んでしまうと本人に不利益な契約が結ばれてしまう可能性があります。
そのため、本人の判断能力に応じて家庭裁判所で後見人、保佐人、補助人を選任してもらい契約に関与させることによって本人の利益を守ります。

成年後見制度の種類

成年後見制度
seinen-002法律による後見制度
本人の判断能力の低下により、後見等が開始されます。


任意後見制度
seinen-003契約による後見制度
本人に判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分になった時に備え、契約で任意後見人を選んでおきます。


法定後見制度の類型

法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて次の3つの類型があります。
法定後見制度の類型

①成年後見
本人の判断能力が全くない場合
→家庭裁判所で後見人を選任します。
②保佐
本人の判断能力が著しく不十分な場合
→家庭裁判所で保佐人を選任します。
③補助
本人の判断能力が不十分な場合
→家庭裁判所で補助人を選任します。

本人の現在の状況や主治医の意見を聞いて適切な申立てをする必要があります。
成年後見制度の申立てのうち後見が81%程度、保佐が13%程度 補助が3%程度、残りの2%程度が任意後見制度のようです。(最高裁判所の成年後見関係事件の概況より)

成年後見制度の申立てをすることが出来る人

  • 本人
  • 配偶者
  • 4親等内の親族
  • 成年後見人等
  • 任意後見人
  • 成年後見監督人等
  • 市区長村長
  • 検察官

※実際には配偶者、子、兄弟姉妹からの申立てが多いです。

成年後見制度の申立てが必要となるケース

  • 預貯金の解約、預貯金の出金など
    →ご本人に判断能力がない場合、金融機関は口座の解約、出金を認めてくれません。
  • 相続に伴う遺産分割協議
    →相続人の間に判断能力がない人がいる場合、相続人の遺産を分けることができません。
  • 本人所有の不動産を売却する場合
  • 本人が介護施設等に入所する場合

磯山事務所では、上記のようなケースに成年後見申立ての手続きを致します。
詳しくはお気軽にお問い合わせください。

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