このようなとき 不動産の登記をする必要があります。
不動産を相続したとき
遺言がない場合、相続登記は次の2通りの方法があります。
法定相続による相続登記
法律で定められた持分に従って法定相続人が登記を受ける方法です。
(例) 被相続人に配偶者と子供2人がいる場合
配偶者が2分の1、子供2人は4分の1の持分で相続登記を
することができます。
配偶者 | 2分の1 |
---|---|
長男 | 4分の1 |
長女 | 4分の1 |
遺産分割協議による相続登記
法定相続人の間で遺産分割協議が成立することにより、
特定の遺産を特定の相続人の所有にすることができます。
(例) 被相続人に配偶者と子供2人(長男、長女)がいる場合
相続財産 | 実家の土地、建物 投資用マンション 銀行預金 |
---|
3人で遺産分割協議成立
配偶者 | 実家の土地、建物を相続 |
---|---|
長男 | 投資用マンションを相続 |
長女 | 銀行預金を相続 |
などのように遺産を分割して登記することができます。
いずれの場合も、登記の際には被相続人(亡くなった方)の死亡から
出生まで遡った戸籍、除籍謄本が必要になるなど多くの書類を収集する必要があります。
そのため、書類の収集から相続登記までを定額でおまかせいただける相続登記定額パックもございます。
詳細は料金についてをご覧ください。
不動産を売買したとき、贈与を受けたとき
- 子供に不動産を贈与したい
- 会社の代表者から会社に不動産を売買したい
- 居住用不動産を配偶者に贈与したい
- 離婚したので不動産を財産分与したい
以上のようなケースで売買(贈与)契約書の作成から登記までおまかせいただける定額パックもございます。
詳細は料金についてをごらんください。
住宅ローンの返済が終ったとき
通常、住宅ローンの借入れをした際に所有している不動産の登記簿に抵当権の設定登記がなされます。
住宅ローンを完済されると実際には抵当権の登記の効力はありませんが、登記簿から抵当権の登記を消すためには抵当権の抹消登記が必要となります。
お名前、ご住所が変わったとき
登記を受けた時と(登記簿の記載と)現在のお名前やご住所が異なっているとき
その変更登記をする必要があります。
また上記の不動産売買、贈与や抵当権抹消登記の前提として登記をしなければならないケースが多いです。