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司法書士法施行規則第31条(要約)
司法書士は当事者の依頼により管財人、管理人その他これらに類する地位に就き
他人の財産の管理もしくは処分ができる。

以上のように司法書士は相続人全員からの依頼を受けて相続財産管理人として
包括的な相続財産の名義変更や相続に関する手続きをすることができます。

下記から無料相談を承っております。
お気軽にご相談ください。


依頼できる相続手続き

相続財産管理業務(遺産承継業務)を依頼することができます。
例えば下記のような相続手続きを一括してお任せいただけます。

  1. 相続財産の調査
  2. 戸籍等の必要書類の取得
  3. 財産目録、遺産分割協議書の作成
  4. 預貯金の名義変更
  5. 株式の名義変更
  6. 不動産の名義変更(相続登記)
  7. 上記手続きの前提として必要な申立て

司法書士に相続財産管理業務を依頼するメリット
このような方に相続財産管理業務(遺産承継業務)をお勧めいたします。

ご相談から相続の登記までワンストップで相続の手続きが完了します。

平日の昼間に手続きをする時間がない

souzoku-merit-1例えば銀行や役所での手続きなど平日の昼間に行わなければならないことも多く平日お仕事などでお忙しい方はなかなかスムーズに手続きを進めることが難しくなります。

遺産の種類が多くどの手続きから始めたらよいか分からない

souzoku-merit-2多くの遺産がある場合、それぞれの手続きを進める必要がありますので、種類が多い場合は専門家に依頼する方が相続手続きがスムーズになります。

相続した不動産を早急に売却したい

souzoku-merit-3相続した不動産を売却するためには相続登記を完了させる必要があります。

一般的な相続財産管理業務(遺産承継業務)の手続きのながれ

相続人からの
ご依頼
メールフォームやお電話等でご相談ください。
相続人の方
(ご依頼を
いただいた
方お一人)
との契約
(相続財産等承継業務委託契約書)の締結
※相続人及び遺産の確定に必要な費用(報酬と実費)を概算でお預かりさせていただきます。 
相続人及び
遺産の確定
※上記契約に基づき相続人と遺産を調査いたします。
確定した
相続人
全員との
契約の締結
※上記2で契約をした以外の相続人全員の方と契約を締結いたします。他の相続人の方全員と契約が締結できない場合は、今後の手続きをすることが出来なくなります。
各種
名義変更を
開始
※遺産分割協議や遺言の内容に従って預金口座、不動産等の名義変更をいたします。
手続きの終了報酬残額の支払い

報酬は、手続内容の難易度及び承継対象の財産の価格
(不動産については固定資産評価額)により決定いたします。
※申立費用、印紙代、戸籍取得費用、郵送費、交通費、登記の際の登録免許税
 等の実費が報酬とは別途必要となります。

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